Customer harassment

カスタマーハラスメント基本指針

カスタマーハラスメント基本指針

目的

社会福祉法人にいつ福祉会(以下「事業者」という。)の理念や基本方針を実現するためには、事業者とお客様であるご利用者やそのご家族並びに取引先の皆様(以下「利用者等」という。)の協力関係が必須であると考えています。そして、事業者と利用者等がお互いに信頼しあい、職員(派遣職員、ボランティアを含む。)も気持ちよく働くことができれば、結果として利用者等の満足度向上及び課題解決につながることから、それらを実現するために、「カスタマーハラスメント防止規程」を制定するとともに、利用者等にもご協力いただきたいこと、知っておいていただきたいことをお伝えすることを目的として本指針を定めます。

カスタマーハラスメントについて

利用者等であるご利用者やそのご家族並びに取引先からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)は、厚生労働省による「働き方改革実行計画」を踏まえ、実効性のある職場のパワーハラスメント防止対策について検討するため開催された「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書においても言及されているハラスメント行為となります。

労働契約法第5条において規定されているとおり、事業者は、職員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っており、事業者はカスタマーハラスメントから職員を守り、全ての職員に安心して気持ちよく働ける労働環境を提供する義務があります。

対象となる行為

職場におけるカスタマーハラスメントとは、①利用者等が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③職員の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいい、事業者が制定した「カスタマーハラスメント防止規程」第2条第2項に基づく下記の具体例について想定しています。なお、以下の具体例はあくまで例示であり、これらに限られるという趣旨ではありません。

<利用者等による暴力・暴言・ストーカー行為>

<利用者等による過剰又は不合理な要求>

<利用者等による合理的範囲を超える時間的・場所的拘束>

<利用者等によるその他ハラスメント行為>

カスタマーハラスメントへの対応

<事業者内の対応>

<事業者外の対応>

利用者等に対するお願い

上記の「目的」や「カスタマーハラスメントについて」等に記載があるとおり、職員の心身の安全を確保し、利用者等と職員の対等で良好な関係を築くためにこの指針を制定いたしました。そこで、利用者等には以下の事項をお願いできればと考えております。

多くの利用者等には既に上記事項を遵守していただいておりますが、利用者等と職員とのより良い関係の構築により、質の高いサービスの提供に尽力していきたいと考えておりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

令和8年10月1日制定

社会福祉法人にいつ福祉会
理事長 長谷川 勇一

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