1 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づき,企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や,子育てをして
いない従業者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって,(1)計画期間,(2)目標,(3)目標達成の
ための対策及びその実施時期を定めるものです。従業者101人以上の企業には,行動計画の策定・届出,公表・周知が義務
付けられています。
当会では次のように計画を策定しています。
(1)計画期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日
(2)目 標
産前産後休業・育児休業制度及びその休業における手当金・給付金,産前産後・育児休業中の社会保険料免除
など,各種情報提供を行う。
(3)目標達成のための対策
令和5年4月より制度に関するパンフレット等を事業所内に配置し,職員へ情報提供を行う。